2020-05-19 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
それに対して、「会計監査に関する制度的な対応」、この中では、不正発見の姿勢の強化を、ひたすらこの不正会計というものに正面から向き合って、みずからの能力を高めていく、そしてツールを開発していく、そうした努力の一環がこの制度的な対応の中で読み取れるものというふうに思います。
それに対して、「会計監査に関する制度的な対応」、この中では、不正発見の姿勢の強化を、ひたすらこの不正会計というものに正面から向き合って、みずからの能力を高めていく、そしてツールを開発していく、そうした努力の一環がこの制度的な対応の中で読み取れるものというふうに思います。
ここからは不適切会計についてお話をさせていただきたいというふうに思いますが、不適切会計をめぐりましては、日本公認会計士協会は、この十五年から二十年、ひたすら不正発見の姿勢を強化してまいりました。しかしながら、内部通報制度を含む内部統制は、経営者によって無効化をすることができます。また、内部統制というものは担当者の共謀によっても無効化をされることがあり、一定の限界があるというふうに言われます。
平成十四年には、不正発見の姿勢の強化を柱とする監査基準の改定がなされて以来、この不正の発見に対する監査人の姿勢を強化していく、こうしたことが金融庁、それから公認会計士協会の中で取り組まれてまいりました。 期待ギャップというものを埋めていくためには、一つは、監査が有する固有の限界をしっかりと知らせていく。その一方で、監査人自身がこうした不正をできるだけ発見していく。
消費者庁が行った調査によりますと、企業の不正発見の端緒の約五九%が内部通報、続いて内部監査が三八%程度ということだそうでございます。 本来、企業の内部統制システムが有効に機能していれば、内部監査により、あるいは外部監査、会計監査により不正が発見され、その不正が拡大、長期化することは防げられるというふうに考えておりますが、実際にはそういうふうになっていないということでございます。
消費者庁の調査によりますと、企業における不正発見の端緒、この実は五九%ぐらいが内部通報によるもので、自浄努力と思われる内部監査は三八%ということでございます。東芝の不正会計問題、これも監査法人が長期にわたってなかなか発見できなかったということでございます。
○蓮舫君 いや、不正発見のために使うんではなくて、不正があってはいけないような情報開示の標準化をきっちりつくらなければいけないときに、不正が行われる可能性がある部分はやはり精査されていた方がよろしいんではないでしょうか。
そのために行政は監査権限なり指導権限なりありますので、そういったことを見付けるということは行政の仕事でありますので、この情報公開をもってその不正発見の端緒にすると、そういう趣旨ではございません。
北田さんも、何度も出して申し訳ありませんが、今日の新聞のインタビューでも、「不正発見の一つのアプローチになるかもしれない」ということで肯定的な意見を述べられているというふうに言われているわけでありますけれども、これについてはどのような御見解でしょうか。
したがいまして、個々の取引を網羅的に調べ上げて個々の不正発見を主眼とするものではないということは、委員も御理解いただけることだと思います。 また、限られた検査人員の中で、限られた検査期間の中で、おのずから限界があるということも事実でございます。
大蔵省自身も、当然のことながらこうした各行の点検状況について今後の監督検査におきましてチェックしていく、そう私は理解をいたしておりますが、金融検査は犯罪捜査や個別の不正発見を主眼とするものではないことも御理解を願っておかなければならないと思います。
金融検査は金融機関等の業務、財産の健全性、適切性についてチェックを行っているものでありますが、個々の取引を網羅的に調べ上げて個別の不正発見や犯罪捜査を主眼として行っているものではありません。 また、金融検査は金融機関との信頼関係を前提に検査を行っているものであり、第一勧業銀行の問題については、その詳細について現在調査中であり、事実関係を明らかにした上で適切な対応をとってまいる所存であります。
ただ、先ほども言いましたけれども、一般論として申し上げますれば、先ほど申し上げましたような観点から検査をしているわけでございますけれども、金融検査は、申し上げるまでもなく、その目的、性格から、個々の取引を網羅的に調べ上げまして個別の不正発見を主眼とするものでは当然ないわけでございます。
金融検査は、その目的、性格から、個々の取引を網羅的に調べ上げ、個々の不正発見を主眼とするものではないわけでありますし、銀行法上も犯罪捜査のために行うものと解してはならないというふうに規定をされているわけでございます。
金融検査は、まず相手方の協力を得て行う任意の検査でございまして、犯罪捜査のために行うものではなく、また個々の事務処理自体を網羅的に調べ上げて個別の不正発見を主眼とするものではございませんが、今後の金融検査におきましては、内部事務管理及びリスク管理の検査に一層重点を置くとともに、チェック項目の整備を図るなど、その充実に努めてまいりたいと考えております。
いわゆる申告漏れをあらわす更正等の割合は八四・三%ということで、一般法人の七四・一%よりは高くなっておるわけでございますが、もう一つ別の観点でございます不正発見割合ということで申し上げますと、宗教法人の場合は一一・五%、一般法人の場合は二六・二%ということで、一般法人の方がむしろ高くなっておるわけでございます。
特に、建設業につきましては不正発見の割合も高く、使途不明金も多額に把握されているという状況でございますので、他の法人に優先して調査を行っているところでございます。
これは全然なかったということを今、年度は後ですが言われましたけれども、このときには、三十三年、三十四年に各二十一件ずつ、三十五年に十三件、計五十五件が統計にあらわれた指紋による不正発見の事例の件数です。内容はわかりません。しかし、それ以降は一切こういうものの報告がありませんので、これはない。
この金融検査の主眼は、そのような金融機関の内部事務管理体制のシステム、運用、それが適切であるかというチェックにありまして、個々の事務処理自体を網羅的に調べ上げて個別の不正発見を主眼とするものではないということ。
不正脱漏にしてもあるいは不正発見にしてもあるいは申告漏れにしても、著しくトップないしトップでなければ二位ぐらいのところに位置しておるということでございまして、極めて遺憾に存じます。
もう一つは不正発見割合であります。これは実に確率が高い。高いことがいいんじゃないのですよ。しかしながら、不正発見割合の高いいわゆる三業種の三年間の推移を簡単に御説明いただきたいと思います。
それから、三つ目のお尋ねの不正発見割合でございます。これも法人税の調査結果に基づいたお尋ねだと思っております。 不正発見割合と申しますのは、我々が調査をいたしました件数の中で、不正のあった件数でございます。それの割合でございます。これも、六十一年度に参りますと、トップは、第一位が同伴旅館業でございまして、不正発見割合が五二%になっております。第二位にパチンコ業がございまして四九・六%。
その調査の結果更正決定等を行ったものが六千二百件、それから不正計算のあったものが二千七百件、不正発見割合で見ますと三八・九%ということでございます。それから、調査の結果赤字申告でありましたけれども実は黒字であったということで黒字に転換した件数は二千二百件、そういう状況でございます。
さらに、その更正もしくは決定いたしました中で不正発見、いわゆる重加算税の対象になるような件数は、調査課所管法人におきましては実調した法人の中で一七・三%というものが不正発見をされておりまして、税務署所管法人につきましては二二・四%であります。
○吉田(冨)政府委員 個別の企業の資料はいま手元にございませんし、守秘義務の関係もございますが、過去の不正発見の事実はかなり多うございまして、毎年毎年、四十六年には十二件、あるいは四十七年には十七件、四十八年には四十九件と、だんだん増加しております。